2015/12/28 顧客対応
顧客対応
相談者は顧客から購入した商品が不良品であるとクレームを付けられている事業者でした。
弁護士が詳しく話を聞くと、当該商品には問題がなく、当該顧客からのクレームは過大な要求を行っている不当なものであることが明らかとなりました。
そこで弁護士は当該顧客に対し内容証明郵便で①当該クレームは不当なものであり要求には応じられないこと②今後の連絡窓口は全て弁護士とすることを通知し、その後当該顧客からの連絡に対し理路整然と当該クレームが不当なものである理由を説明し、これ以上不当な要求を繰り返すならば適切な法的措置をとる旨を通告しました。
その結果、当該顧客から弁護士宛ての連絡は次第に頻度が減少し、およそ2ヶ月後にはまったく連絡が無くなりました。
もちろん、その後相談者の下へ当該顧客から連絡が来ることもありませんでした。