利益相反の確認について(ご相談をご検討の皆様へ)
当事務所では、弁護士職務基本規程第27条及び弁護士法第25条に規定される利益相反を回避するために、ご相談・ご依頼をお受けする前に「利益相反の有無」を慎重に確認しております。
弁護士法及び弁護士職務基本規程により弁護士の利益相反行為が禁止されているため、受任している依頼者や相談者と利害が対立する場合等には、ご相談・ご依頼をお受けすることができません。
万一、法律相談時に利益相反が発覚した場合、事件受任後に利益相反が発覚した場合は、法律相談の停止及び事件の辞任の措置を取らせていただきます。
この場合においても、弁護士には守秘義務がございますので、利益相反となっている相手方はもちろんのこと、その他第三者へご相談時・事件遂行時に知り得た情報を開示することはございません。
また、この場合には、法律相談・事件を担当した弁護士のみならず、所属弁護士全員が、利益相反の相手方の法律相談・事件を受任することもございません。
当事務所では、法律相談時または事件遂行時に利益相反が発覚することを防止するため、法律相談受付の段階で、ご相談内容に関係する相手方や関係者の氏名(法人の場合は会社名)などをお伺いしております。この手続きは一般的に「利益相反チェック(コンフリクトチェック)」と呼ばれ、すべての法律事務所で行われている重要な確認事項となります。
ご理解・ご協力のお願い
ご相談時点で相手方の情報が不明な場合には、その旨を法律相談受付時にお伝えください。弁護士に確認のうえ、対応の可否をご連絡いたします。
利益相反が確認された場合には、法律相談やご依頼をお断りさせていただくことがあります。また、ご依頼後に利益相反が判明した場合には、弁護士の職責や依頼者の利益保護の観点から、やむを得ず辞任などの措置をとらせていただきます。
法律相談受付の際に、利益相反の確認にご協力いただけない場合には、残念ながらご相談やご依頼をお受けすることができない場合がありますので、あらかじめご理解ください。
弁護士法には守秘義務が定められており、弁護士は職務上知り得た情報を外部に漏らすことができません。
そのため、利益相反を理由にご相談やご依頼をお断りする際にも、その具体的な理由や事情についてご説明できない場合がございます。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
最後に
利益相反の確認は、すべてのご相談者様・ご依頼者様の権利と利益を公平に守るために不可欠な手続きです。ご不便をおかけすることもあるかと思いますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。