不動産法務

不動産は資産価値が高く、また不動産に関係する法律問題は多岐にわたり、紛争が複雑化することが少なくないため、高度な専門性が求められます。
当法律事務所では、大阪を中心に、不動産業を営む多数の企業様と顧問契約を締結させていただいており、不動産関係のトラブルは当事務所でも取り扱いの多い分野の1つです。 不動産問題は、日常的な “予防”が何よりも重要です。その他契約書のチェック、労働問題などもご相談いただけますので、顧問契約の締結をお勧めしております。

1.不動産取引

不動産取引において重要な場面の一つが契約の締結になります。
不動産取引においては、契約書が作成されることがほとんどであり、後に紛争になった場合は締結された契約書を解釈して解決することとなります。 そのため、紛争の予防のためには契約書の内容をしっかりと記載しておくことが望ましいといえます。

不動産を売却後、顧客から不動産に瑕疵があったとして損害賠償等を求められるケースがあり、中には過大と思われる請求がされる可能性があります。 当法律事務所では、いわゆるカスタマーハラスメントの対応から、不動産の瑕疵を主張される顧客への対応をすることが可能です。

2.賃料増額

近年不動産の価額が上昇傾向にあります。
賃料を増額させるためにはまずは賃借人と交渉することとなります。賃借人としては賃料が増額されれば、生活への負担が大きくなるため、交渉を成立させるためには納得できる丁寧な説明が求められます。
当事務所では、賃貸借で貸し出している不動産の賃料増額交渉を取り扱っております。

賃料増額交渉が決裂した場合は、賃料増額請求(借地借家法11条1項本文及び32条1項本文)を求め訴訟を提起することとなります。
賃料増額が認められるためには、賃料が不相当になったことを裁判所が認める必要があります。
不相当になった場合とは、借地借家法上では、「建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったとき」と定められています。

すなわち、①租税その他の負担の増減②土地又は建物の価格の上昇・低下その他の経済事情の変動③近傍同種の建物の借賃(賃料)に比較して不相当になった場合に賃料増額を認めることとなります。
賃料増額請求では裁判所に賃料が不相当になっていると理解してもらうことが重要となります。

つまり、どのような証拠を収集し、どのように裁判所に説明するかが重要となり、この説明には高度な専門性が求められます。
当事務所では、交渉が決裂した後の賃料増額請求訴訟も取り扱っております。

3.明渡し

管理している不動産を賃貸しているが、賃借人が賃料の支払いをしない、その他迷惑行為をしていて困っているなどの事情から、賃貸借契約を終了させ、賃借人に退去を求めたいと悩んでいる不動産業者は多いのではないでしょうか。
退去を実現させるためには、まずは退去を求めるための交渉をすることとなります。

ただし、いきなり退去を求めるのではなく、賃料の支払いの催促や迷惑行為をしないように注意をするなどの交渉からすることとなります。 交渉が決裂した場合は、物件の明渡しを求める裁判手続をすることとなり、裁判では賃借人が賃料の支払いを一定期間にわたりしないことや著しい迷惑行為があることを立証しなければなりません。
裁判所は証拠により、明渡しが適切かを判断することとなりますので、裁判では裁判官に明渡しが相当であることを納得してもらう必要があります。
そのためには、明渡し請求までの交渉の過程や証拠の収集等が重要となり、これらを適切に行うためには高度な専門性が必要となります。
当事務所では、賃貸不動産の明渡しを取り扱っておりますので、ご相談ください。

4.不動産法務に関する顧問契約

不動産取引、賃料増額、不動産の明渡しのトラブルは不動産に関係する法律問題の一例であり、不動産のトラブルは多岐にわたります。
大きなトラブルを避けるためには”予防”の観点からの日常の対応が重要となります。
当事務所では、大阪、関西を中心に数多くの不動産を取り扱う企業様と顧問契約を締結しております。
不動産を扱う企業様は是非顧問契約をご検討ください。まずは面談の実施をいたします。

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