医療過誤

医療過誤の疑いがある場合には、まず病院側の証拠の改竄・隠滅を防ぐために、カルテや看護記録、レントゲン写真などの画像記録、検査データ等の診療記録をなるべく早期に収集しておく必要があります。したがって、まず医療過誤の案件では、⽰談交渉・訴訟を起こす前に、裁判上の⼿続きである証拠保全⼿続きを利⽤するべきか否かを検討する必要があります。(証拠保全⼿続きは、病院側には何ら通知されることなく実施されますので、病院側にカルテ等を改竄・隠匿する余裕を与えません。)

次に、証拠保全⼿続き等により診療記録等を⼊⼿したら、弁護⼠が診療記録の内容を精査・分析し、担当医の医療⾏為に過失がなかったかを調査します。
(当該過失について専⾨的・医学的知識を要すると判断される場合には、当該治療についての専⾨医で鑑定等に御協⼒頂ける医師を探します。)医療過誤事件においては、病院側の過失を⽴証できるかどうかが⾮常に重要です。

過失調査の結果、過失があると判断される場合には病院側に⽰談交渉の提案をします。しかし、病院側が過失を積極的に認めるということは⾮常に少なく、また仮に病院側が過失は認めたとしても、発⽣した損害(後遺障害、死亡)との因果関係については争うという場合も少なくありません。また、仮に病院側が過失及び過失と結果との因果関係についても認めている場合であっても、損害額について争われる場合もあります。
なお、⽰談交渉で解決に⾄らなかったときは、訴訟提起を検討することになります。

医療過誤は、迅速な対応が要求されますので、まずは当事務所の弁護⼠にご相談下さい。なお、医療過誤事件は、医学的に専⾨的な知識を要求されるため、専⾨医等の協⼒が得られない場合には、受任をお断りすることがございますので、ご了承下さい。

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