労働(被用者側)

2023/06/05 労働(被用者側)

解雇無効確認

依頼者は、突然職場から「担当してもらう業務がなくなった」として解雇通知を受けた方でした。

会社とは解雇の撤回を求めて協議を行いましたが会社がこれを拒否したために解雇無効確認請求訴訟(従業員としての地位確認請求訴訟)を提起しました。

訴訟では会社側から、在職中の不品行についての主張もなされ、その主張については一定程度事実であることも明らかになりました(一部は事実ではないものでした)が、それが解雇事由に該当するか否かについては別途争いとなりました。

 

すでに別の会社に移籍していたこともあり、最終的には裁判所から和解勧告があり、およそ給与の1年分相当額の解決金(退職時に受領した退職金とは別)の支払いを受けることで和解が成立しました。

 

解決まで1年ほどを要した事案でした。

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