2017/04/18 名誉毀損に関連する裁判例
光市母子殺害事件弁護団との損害賠償請求事件
【事件概要】
当事務所が被告代理人となっている損害賠償請求事件。
1999年4月14日、山口県光市において当時18歳の加害者少年が女性を殺害しその後死姦。被害女性の娘である生後11月の乳児も殺害しそのまま押し入れの天井裏に放置した事件、いわゆる光市母子殺害事件の刑事弁護人団をめぐる名誉棄損等に基づく損害賠償請求事件。
本件被告は、同刑事弁護団(原告)の弁護活動を批判し、テレビ番組を通じて弁護士会への懲戒請求を呼びかかけた。その被告の行為が名誉棄損等に該当するか否かという損害賠償請求事件。
多くの弁護士やメディアの論調は、被告の行為は刑事弁護人ひいては刑事被告人の権利を侵害した悪質な行為であると批判。
一審は被告の行為は名誉棄損にあたると認定し被告敗訴。
二審も名誉棄損を認め被告敗訴。ただし慰謝料を減額。
しかし最高裁は、表現の自由の範囲内であるとして、被告の逆転勝訴。