2017/10/31 名誉毀損に関連する裁判例
元大阪市長との損害賠償請求事件
【事件概要】
当事務所は被告の代理人。
平成26年3月,被告がいわゆる大阪都構想の是非を問う住民投票に向けたタウンミーティング及び街頭演説において行った大要「従来の大阪市政のあり方について批判し,これを根本的に是正するためにも大阪都構想が必要である」という趣旨の発言意見について,元大阪市長でもあった原告が大要「被告の発言は従来の大阪市政への批判的意見ではなく,原告が公職選挙法違反に該当する行為を行っていたという事実を摘示するものである」として名誉毀損に基づく損害賠償請求を行った民事訴訟事件。
原告が申し立てた先行仮処分審では「名誉毀損にあたり得る」としてインターネット上の動画などの削除が命じられる。
本案一審では被告の発言は「大阪市政に対する批判的意見を述べるものに過ぎず,原告の主張するような事実を摘示するものではない。原告が大阪市長在任中に制度が変更されたこと自体は真実であると認められる」として原告の請求を全面的に退ける判決となった。原告控訴。
控訴審においても一審と同様の判断がなされ,原告(控訴人)の控訴を全面的に退ける判決が下された。控訴人上告。
上告審においても原審を支持する判断がなされ,上告棄却により被告の勝訴が確定した。