2018/04/05 契約トラブル
元受け業者とのトラブル
依頼者は、元受け業者との間で労務提供契約を締結し、顧客の指定する施設で労務を提供していた事業者でした。
元受け業者は顧客からの注文が途絶えたことを、依頼者の労務提供上の過失によるものであると主張して、依頼者へと損害賠償請求を行ってきました。
当職は依頼者から詳細な事情を聴きとり、元受け業者に対して依頼者の労務提供には問題はなく、損害賠償請求の応じる理由はないことを回答しましたが元受け業者は納得せず、民事訴訟の提起がなされました。
当職は依頼者からの委任を受けて民事訴訟での訴訟対応を行い、依頼者に責任はないことを主張・立証しました。
結果として、元受け業者の請求はすべて棄却するとの判決がなされ、依頼者は何らの損害賠償を行うこともありませんでした。