2016/02/17 労働(被用者側)
退職トラブルについてのご相談
相談内容は勤務している会社から退職を勧められ、これに従わないでいると人事異動として他店舗への転勤を命じられたというものでした。
弁護士が詳しく話を聞くと、会社の言動は退職勧奨の域を超えた、退職の強要・事実上の解雇であると評価できるものでした。また依頼者には解雇事由は存在していませんでした。
そこで弁護士は内容証明郵便で会社の退職勧奨が事実上の解雇であって違法であること、依頼者は退職勧奨に応じる意思は全くないこと、他店舗への異動命令は違法な人事命令であること、これ以上退職勧奨を継続する場合には法的手段を講じることなどを通告しました。
その後会社と協議を重ねた結果、退職勧奨は収束し、他店舗への異動も撤回されることとなりました。