労働(被用者側)

2019/06/28 労働(被用者側)

退職トラブル

 依頼者は、退職した会社から「退職前に担当していた業務に関し、相当額の金員及び物品が所在不明となっている」として、その返還及び賠償請求を受けている方でした。

 当職が詳しく話を聞くと、そもそも当該会社では経費や物品の管理が杜撰で、会社が主張している不明金、不明物品は依頼者が当該業務を担当する以前から既に発生していたものであったとのことでした。

当職はその旨を会社に伝え、不明金、不明物品について改めて精査しなおすように要求し、かつこれ以上根拠不明な責任追及を行うのであれば、債務不存在確認請求訴訟・こちらからの損害賠償請求訴訟の提起などの法的手続きに移行する旨通知しました。

 その後、会社からの請求はストップし、本件は無事に解決しました。

 会社からの請求が完全に止まるまでおよそ4ヶ月を要した事案でした。

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