刑事事件
1 逮捕による⾝柄拘束
警察により逮捕されてしまった場合、まずは警察官による取り調べが⾏われます。
この間は家族であっても接⾒することはできず、逮捕された⽅は⼀⼈で経験豊富な警察官による取り調べに耐える必要があります。 また、逮捕されたことによりパニックになってしまっていることや、孤独感・絶望感などから、警察官による誘導に迎合してしまい、やってもいないこと をやったかのように説明してしまったり、本来やってしまったことを⼤きく誇張して説明してしまうなどの危険性が⾮常に強い時期でもあります。 弁護⼠は、逮捕段階から接⾒することが出来、このような不安と孤独感に苛まれている⽅と接⾒し、的確な助⾔を⾏い、精神的な⽀えとなることのできる 存在です。
刑事⼿続きにおいては⼀度罪を認めてしまうとそれを覆すことはとても難しいものとなります。
そのため、できるだけ早く弁護⼠による助⼒を得ることが、その後の刑事⼿続きの帰趨に⼤きな影響を与えるのです。 ⼤切な⽅が逮捕されてしまったら・・。
なるべく早く弁護⼠までご相談ください。当事務所では迅速な弁護活動によりあなたの⼤切な⽅を守ります。
2 勾留による⾝柄拘束
逮捕による⾝柄の拘束は最⼤でも72時間であるのに対し、勾留による⾝柄拘束は通常10⽇、最⼤で20⽇間にも及びます。
勾留後には、接⾒禁⽌処分がなされていない限りご家族などと⾯会することはできますが、ご家族などの⼀般の⽅の場合⼀回あたり15分から30分程度、警察官⽴会いの下で⾏う必要があり、話題も⼤きく制限されたものとなります。また、回数も⼀⽇⼀回(これは勾留されている⽅にとって⼀⽇⼀回という意味です)、⾯会時間も多くは午後17時までと決められています。
そのため、ご家族の⽅との⾯会は勾留されている⽅に若⼲の⽀えとなるものではあっても、その不安や孤独感を取り除くことのできるものとまでは⾔い難いものです。
このような⻑期間の⾝柄拘束により、不安に押しつぶされ、疲れ果て、あるいはやってもいないことでもやったということにより少しでも⾝柄拘束期間が短くなることを期待する等の理由で、事実とは異なる説明をしてしまう⽅もおられるのが現実です。
弁護⼠は時間制限も回数制限もなく、かつ警察官の⽴ち合いなどの無い勾留されている⽅と弁護⼠だけの接⾒を通じ、勾留されている⽅の不安を取り除き、ときには⾃暴⾃棄になりかねないあなたの⼤切な⽅を⽀えます。
3 不起訴獲得のために
⽇本の刑事司法の場においては、起訴された事件について有罪判決が下される可能性は俗に99%以上などといわれているように⾮常に⾼く、司法統計によると平成23年度の無罪率は地裁0.14%、簡裁0.11%となっています。これは⼀度起訴されてしまえば、裁判の場で無罪を争うことがどれだけ厳しい戦いになるのかということをはっきりと⽰しているデータといえるでしょう。
そのため、刑事弁護の現場では、いかに不起訴を勝ち取るかということがとても⼤切になってきます。
弁護⼠は、不起訴獲得のために次のような活動を⾏います。
①警察の捜査取り調べにおいて真実が歪められて不当な供述調書が取られることの無いように接⾒を通じてアドバイスを送る
②⻑期間の勾留により⾃暴⾃棄になることの無いように接⾒を重ねて精神的な⽀えとなる
③独⾃の資料がある場合にはこれを検察に提出することにより検察官に無罪の⼼証を与える
④犯罪事実⾃体に争いがない場合でも被害者と⽰談を成⽴させ、処罰の必要性を弱める
このような様々な⽅法により、不起訴処分を勝ち取るための弁護活動を展開します。そして、そのような弁護活動を展開するために最も⼤切なことは「時間」です。
検察官により起訴不起訴が決されるのは勾留満期(勾留されてから10⽇または勾留延⻑がされた場合20⽇)までであり、ここまでに⼗分な弁護活動を⾏わなければなりません。「時間」は限られているのです。
充分な弁護活動を展開し、不起訴を勝ち取るためにも、⼤切な⽅が逮捕勾留された場合には⼀刻も早く弁護⼠に依頼して、迅速かつ⼗分な弁護態勢を整えることが肝要と⾔えるでしょう。
当事務所ではご依頼をいただいた場合、速やかに接⾒に赴き迅速かつ⼗分な弁護活動を⾏い、不起訴を勝ち取るべく全⼒であなたの⼤切な⽅を守ります。
4 保釈獲得のために
事件が重⼤であったり被害者がどうしても⽰談に応じてくれなかったり、そもそも事件の性質上不起訴にそぐわないなど、さまざまな理由により起訴(公判請求)されてしまった場合には、⼀刻も早い保釈を勝ち取ることが⼤切です。
保釈とは、保釈保証⾦を担保として裁判所に収める代わりに、勾留中の被告⼈の⾝柄を解放する⼿続きのことで、そのためには裁判所の保釈許可決定を勝ち取らなければいけません。
保釈されると、刑事裁判⾃体はまだ続くものの、ひとまず⾝柄は解放され、⽇常⽣活へと戻ることが出来ます。
保釈許可決定を得られるかどうかは、被告⼈の置かれている状況、⾝元引受⼈が確保できるかどうか、保釈の必要性・相当性を説得的に弁証できるかどうかに掛かっています。
当事務所では、あなたの⼤切な⽅が⼀刻も早く⽇常⽣活を取り戻すことが出来るように、保釈の必要性・相当性を基礎づける事実関係を調査し、裁判所から⾒てより望ましい⾝元引受⼈の確保を⾏うなど、保釈許可決定の獲得に全⼒を尽くします。
5 執⾏猶予獲得のために
犯罪事実⾃体は間違いがなく、起訴されてしまった場合には執⾏猶予付の判決を求めるための弁護活動が⼤切になってきます。
刑事裁判において懲役刑の有罪判決が宣告されたとしても、執⾏猶予が附されていれば、直ちに刑務所へ服役することは有りません。
そのため、犯罪事実⾃体には争いがなく、有罪判決を避けられないような事案である場合には、特に執⾏猶予付きの判決を得ることが出来るかどうかがとても⼤切になってきます。
執⾏猶予付きの判決を得ることが出来るかどうかは、被害者との⽰談が成⽴しているかどうか、被害弁償はなされているか、被告⼈が⾃分の⾏為を真摯に反省しているかどうか、今後被告⼈が更⽣していく環境が整っているかどうかなど多岐にわたる事情を総合的に判断して決まります。
そのため、当事務所では被害者との⽰談交渉をすすめ、被告⼈と⾯会を重ねて反省を深めさせ、被告⼈の周囲の環境を整えるべき関係各所へ働きかけるなどの弁護活動を展開し、執⾏猶予付き判決を獲得するために全⼒を尽くします。
6 平穏な⽇常を取り戻すために
ある⽇突然逮捕され、刑事事件として裁判にかけられると、刑事処罰を受けるおそれがあるというだけではなく、さまざまな社会的なデメリットが発⽣します。
たとえば、「会社を懲戒解雇される」「通学している学校から退学(停学)処分を受ける」「配偶者から離婚を求められる」などです。
このような附随的なデメリットは犯罪事実の有無にかかわらず、「逮捕された」「起訴された」という事実だけで発⽣してしまうおそれがあるものといえます。
当事務所では、そのような附随的なデメリットについても⼗分なケアをし、同デメリットを解消し、または同デメリットの緩和に努め、あなたの⼤切な⽅が円満に社会復帰できるようにサポートいたします。