危機管理
危機管理は、現代社会のすべての企業において特に対応が必要な課題となっています。
例をあげると、役員・社員・企業関係者の重大な違法行為が発覚した場合、SNS等で企業についての批判的な投稿が立て続けにされるなどいわゆる炎上した場合、製造した自社製品の欠陥が発覚した場合、他人の知的財産を侵害していた場合などです。
そして、場合によっては記者会見などメディア対応を求められることもあります。
危機管理の対応により、不祥事発覚後の企業イメージ・ブランドイメージが左右されることとなりますが、その対応次第では、企業イメージ・ブランドイメージがさらに悪化する事態に陥ることもあります。
昨今の不祥事事案における危機管理対応が失敗しているケースは、”初動の対応”に問題があることが比較的多いと考えられます。
危機管理には単なる法的なサポートのみならず、危機管理特有のノウハウを必要とします。
橋下綜合法律事務所では、代表の橋下徹のメディア対応・知事・市長の経験をもとにした危機管理・メディア対応のノウハウを事務所全体で共有しており、常日頃注力している分野でもあります。
橋下綜合法律事務所では、不祥事が発覚した後から再発防止まで企業と並走してサポートいたします。
またリスクの予防をするとの観点から、危機管理講習・コンプライアンス研修も対応しております。
1.危機管理の目的・必要性
『危機管理』の目的は、企業イメージ・ブランドイメージを守ることにあります。イメージは一度ついてしまうとなかなか払拭することが困難となります。
さらに近年では、コンプライアンス意識の高まり、SNSの急速な発展により、企業にとって望ましくないイメージが瞬時に拡散される事態になることがあります。
このようなレピュテーションリスク、ブランド危機は、望ましくないイメージがSNSにより瞬時に拡散される性質から昨今においては大企業のみならず、中小企業、芸能人(タレント)、インフルエンサー等の著名人、アスリート、アーティストさらには政治家まで対応が必要となるものとなりました。
2.危機管理対処
不祥事等発覚後、危機管理で最も重要なことが初動対応となります。
初動での対応を失敗した場合さらに企業イメージ・ブランドイメージが損なわれるおそれがありますので、その対応には専門的な観点が必要となります。
橋下綜合法律事務所では、不祥事発覚後の危機管理対応として、企業ホームページ、SNSでの不祥事についての公表文書のレビューも対応しております。また記者会見等メディア対応が求められる場合にはその対応及び同席による対応も可能です。
橋下綜合法律事務所では、法的判断からのアドバイスの提供のみならず、危機管理の対応を総合的な観点からアドバイスすることに注力しております。
また当事務所では、危機管理案件をご依頼いただいた場合、すみやかに複数人の弁護士による案件対策チームを編成し、貴社の危機への対処にあたります。
3.発見
危機管理では初動対応が重要となりますが、初動対応を適切なものとするために、企業イメージ・ブランドイメージが損なわれる危機・リスクを世間に発覚する前に先に発見することも重要となります。
橋下綜合法律事務所では、同じ業界の他社の不祥事が発覚した際に自社の危機・リスクを発見する社内調査サポートの対応(従業員へのヒアリング等)も対応可能です。
このような”先手を取る”対策も昨今の危機管理に求められております。
4.予防
企業イメージ・ブランドイメージが損なわれる危機・リスクを回避するために最も有効な対策は、社内コンプライアンス研修と社内規則の整備です。
危機管理は不祥事等の危機が起きてからの対処になりますが、一度危機が来てしまうと企業イメージ・ブランドイメージの毀損は避けることが難しくなります。
橋下綜合法律事務所ではタレント事務所を中心にコンプライアンス研修、危機管理講習会の実施経験があります。
Web会議システムを活用した研修会の実施やあらかじめ撮影した動画を利用した講習会の実施も対応可能です。
その企業に合わせた研修をオーダーメイドすることも可能です。
コンプライアンス研修・危機管理講習をご希望の場合は、問い合わせフォームよりご連絡ください。
5.再発防止
危機・リスクを回避した後に重要なことが再発を防止することです。
不祥事等の繰り返しは企業イメージ・ブランドイメージへの深刻なダメージになり得るものです。
再発防止のためにはコンプライアンス研修・危機管理講習会を受けることが重要であるとともに、再度危機・リスクを発生させないための体制の整備が必要不可欠となります。
6.芸能人・タレント・インフルエンサー/
芸能・タレント・インフルエンサー事務所
昨今、コンプライアンス意識の高まりから、メディア関連業界、芸能人、タレント、インフルエンサーへは私生活まで含めたイメージ戦略が求められるようになりました。
特にスポンサー企業がいる場合は、自社のイメージ毀損を回避するため、不祥事等を生じさせた芸能人・タレント等を起用を中止する、起用しないなどの対処を行うようになりました。
またメディア、芸能事務所、インフルエンサー事務所も同様に起用の継続にリスクのある芸能人、インフルエンサーの起用を見送るようにもなりました。
橋下綜合法律事務所では、芸能・タレント事務所はもちろんのこと、近年では芸能人・タレント等個人で活動される方の法務サポート及び危機管理対応が可能です。
7.顧問契約を締結していなくとも
危機管理案件をご依頼いただけます。
当事務所へ「顧問契約をしていないと企業の案件は受けていただけませんか」との問い合わせが特に多いように感じられます。
当事務所との顧問契約を締結していない場合でも危機管理案件を当事務所へご依頼いただくことは可能です。また日常の企業法務サポートは他の事務所でご依頼されている場合でも危機管理案件を当事務所へご依頼いただくことは可能ですので、お問い合わせフォームより、ご連絡ください。
また契約書等文書チェック、契約書作成、企業法務の法律相談等も顧問契約を締結していない企業でも案件ごとにご依頼いただくことも可能ですので、ご希望の方は、お問い合わせフォームより、ご連絡ください。