交通事故

1 交通事故に遭われた場合に弁護士にご相談・ご依頼頂くメリット

交通事故に遭われた場合に、弁護士に相談すべきか悩まれる方も大勢いらっしゃるかと思います。
以下では、特に弁護士にご相談・ご依頼頂くメリットが大きいと思われる場面を列挙いたします。

(1)保険会社の提示額に納得がいかない場合

交通事故に遭われた方の中には、相手が任意保険に入っている場合には、保険会社がしっかりと損害の賠償してくれるので、弁護士にわざわざ相談・依頼するメリットはないのではないかとお考えの方も数多くいらっしゃるかと思います。
しかし、保険会社からの提示額というものは、裁判所が適正であると考える金額と一致するものではありません。保険会社は裁判所の判例・基準に従い賠償額の提示を行っている訳ではなく、保険会社独自の基準を用いて賠償額の提示を行っているに過ぎないためです。そして、それに対して一般の方が、どれだけ「提示された金額が低い」と保険会社と争っても、なぜ低いといえるのか、その主張に対する合理的な根拠をもって交渉しなければ、結局保険会社に上手く言いくるめられてしまいます。
当事務所ではこれまで数多くの交通事故案件の代理人として交渉してまいりましたが、保険会社の提示通りの金額で和解を成立させたという事案は一件もなく、その全てにおいて保険会社から提示された賠償額からの増額に成功しています。
保険会社から提示された金額に納得がいかないという方は、当事務所の弁護士に一度、ご相談ください。

(2)後遺障害が残存した場合や相手方との間で過失割合に争いがある場合

交通事故において、後遺障害が残存してしまったようなケースでは、今後の生活保障をしっかりと相手方に求めていく必要があります。また、過失割合について、相手が一切自らの非を認めないような場合には、しっかりと相手方の運転・行動に非があることを主張していく必要があります。したがって、上記のような場合には、法律の専門家である弁護士に依頼するのが最も得策といえますので、一度当事務所の弁護士にご相談ください。

(3)加害者が不明な場合や、加害者の車両が自賠責保険に加入していない場合

交通事故によっては、加害者が不明である場合や、加害者は特定できたが加害者の車両が自賠責保険に未加入である場合などの事態が想定されます。このような場合には一般にはあまりよく知られていませんが、「政府保障事業による填補」という制度の利用が可能です。詳細は、当事務所の弁護士に一度、ご相談ください。

上記以外にも、示談契約書・和解契約書の作成など、弁護士を紛争に介入させる実益は様々です。当事務所では、事案ごとに弁護士を付けるメリットと、費用対効果について丁寧に御説明いたします。弁護士を介入させるべきかどうかでお悩みの際にも一度当事務所までご相談ください。

2 交通事故被害に遭われた際、加害者にどのような請求ができるのか

交通事故被害に遭われた際、加害者に対して一体どのような請求ができるのか、簡単に説明させて頂きます。

(1)積極損害

事故に遭われたことにより発生した費用を損害として計上します。

ア)治療関係費
イ)入院雑費
ウ)交通費
エ)付添看護費
オ)将来の介護費
カ)装具・器具購入費等
キ)家屋改造費等
ク)葬儀関係費
ケ)その他

(2)消極損害

事故に遭われたことにより失われた利益を損害として計上します。

ア)休業損害

休業損害は、休業により喪失した金額が具体的に判明している場合にはその金額が損害として認定されます。一方で、具体的な金額が判明しない場合には、基礎収入に休業期間を乗じて算定します。

(例)事故直前3ヶ月の平均収入が50万円で、事故により10日休業した場合
50万円×1/30×10=16.6666円

(※)基礎収入の算定方法は、会社役員の場合や事業所得者の場合、家事従事者の場合など様々です。

イ)後遺障害による逸失利益

時に、被害の程度が大きく、治療によってはこれ以上回復が見込めない状態に陥る場合があります。そのような状態を指して「後遺障害」と言います。後遺障害はその症状の重さによって等級が定められており、かかる等級に応じて労働能力の喪失率が定められています。そして、後遺障害による逸失利益は、基礎収入に労働能力の喪失割合を乗じ、これに喪失期間に対応する(※)ライプニッツ係数を乗じて算定します。
(※)ライプニッツ係数とは、将来得られる金銭を前倒しで受けとることを前提に、前倒しで受け取れる利益を控除するために使う指数です。。

(例)交通事故により後遺障害が残り、後遺障害等級が7級と認定。基礎収入が年500万円で、年齢が40歳であった場合。
500万円×14.643(40歳のライプニッツ係数)=7321万5000円
7321万5000円×56%(後遺障害等級7級の労働能力喪失率)
=4100万400円

(3)慰謝料

ア)死亡された場合の慰謝料

一家の支柱 2700万円
その他   1800万円から2500万円

イ)入通院慰謝料

一家の支柱 2700万円 下記別表1を参考にします。
例えば、交通事故により、入院3ヶ月・通院半年という生活を余儀なくさせられた場合、別表1にある「入院3月」と「通院6月」の交差部分にあたる「211(万円)」という金額が入通院慰謝料の基本となります。

入通院慰謝料(別表1)

入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286

2023年度赤本から抜粋

ただし、通院が長期にわたり、かつ、不規則な場合は、実際の通院期間(始期と終期の間の日数)と実通院日数を3.5倍した日数とを比較して少ない方の日数を基礎として計算します。
また、軽度の神経症状(むちうち症で他覚所見の無い場合等)であると判断された場合には通常の3分の2程度に減額されます。

ウ)後遺障害慰謝料

交通事故により、後遺障害を負った場合には、後遺障害等級に応じて下記の通りの慰謝料を請求することができます。

第1級 第2級 第3級 第4級 第5級 第6級 第7級
2800万円 2370万円 1990万円 1670万円 1400万円 1180万円 1000万円
第8級 第9級 第10級 第11級 第12級 第13級 第14級
830万円 690万円 550万円 420万円 290万円 180万円 110万円

2023年度赤本から抜粋

(4)物的損害

ア)車両修理費等
イ)代車使用料
ウ)雑費等

(5)その他

ア)弁護士費用

裁判においては、認容された金額の10%程度が認められることがあります。

イ)遅延損害金

事故日から、損害金に年5%を加算。

交通事故に遭われた際には、以上の通りの請求が可能とされています。
ただし、請求できる賠償額は(※)過失割合に応じて減額されます。
(※)交通事故の過失割合は、事案ごとに異なりますので、自らの過失割合がどのように評価されるのか知りたいという方は、当事務所の弁護士に一度ご相談ください。

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