離婚・男女トラブル

目次

離婚を決意される方で非常に多い悩みは次の4つです。

①性格の不一致
②暴力
③異性問題
④経済的問題など

他方、法律上の離婚原因として認められているものは次の5つです。

(1)相手方の不貞行為
(2)相手方による悪意の遺棄
(3)相手方の生死が3年間以上不明であるとき
(4)相手が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
(5)その他婚姻関係の継続が困難な重大な事由があるとき

①から④のうち、法律上の離婚原因とつながりそうなものは③の異性問題だけで、その他のお悩みの多くはおおよそ(5)その他婚姻関係の継続が困難な重大な事由があるときに入るかどうかの問題になります。
ただ、この(5)その他婚姻関係の継続が困難な重大な事由があるときというのは明確な基準があるわけではなく、判断が難しいのも事実です。

離婚を決意された方、あるいは離婚すべきかどうか悩んでいるという方。
まずは弁護士に相談してあなたの悩んでいる出来事が法律上の離婚原因に該当するのかどうかを確認してみてはいかがでしょうか。
きっと悩んでいるあなたのお力になれると思います。

協議離婚について

協議離婚とは、ご夫婦で話し合い、お互い納得の上で離婚するということです。
お互いに納得さえすれば、それで離婚が成立する。もっとも簡単で原則的な離婚の形態と言ってよいでしょう。
裁判をやる時間も費用も節約できる、一度は好きになって結婚した者同士だからできれば話し合いで円満に離婚したい、これ以上結婚生活を続けることに我慢できないので一刻も早く離婚したい。
こんな要請に一番マッチする離婚の方法と言えます。

協議離婚への弁護士の関与

ですが、ちょっと待ってください。離婚には子供の親権、養育費、慰謝料、財産分与など、いろいろな問題が絡んできます。
協議で離婚すること、早く離婚することにばかり目を囚われて、離婚の際に決めなければいけない大切なことをおろそかにしてはいけません。
協議離婚の成立を急ぐあまり、親権や養育費、慰謝料や財産分与などの大切なことを後回しにして離婚だけを成立させてしまった結果、思わぬトラブルの火種となることもあります。
弁護士が関与し、アドバイスさしあげることで大切なことを後回しにした危険な協議離婚を回避することが出来ます。
また、復縁を望み接触を図ろうとする相手方に対して、弁護士が代理人として窓口になることにより、断固たる意思を示すとともに相手方との折衝で思い悩むことは無くなります。

離婚調停について

離婚調停とは、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、裁判所で離婚について話し合う手続きのことを言います。
裁判所で行うといっても結局は話し合いなのですが、当人同士で行う離婚協議に比べて裁判所の関与が期待できる分、相手方も誠実な態度で話し合いに応じてくれる(あるいは応じざるを得なくなる)可能性が高まります。

離婚調停への弁護士の関与

離婚調停において、弁護士は離婚調停の申立、調停期日への出頭、こちらの主張の組み立て・事実確認、相手の主張への反論・事実確認、適正な離婚条件の算出など一切の手続きについてアドバイスし、代理いたします。
また、離婚調停の場においても相手方が婚姻費用や養育費の算出の基礎となる資料の提出を拒むこと、正当な慰謝料の支払いを拒むこと、過大な金銭の要求に固執すること、財産分与の対象財産を隠そうとすること等が起こり得ます。
そんなとき、裁判所は中立な立場で離婚調停に関与しますので、あなたの味方というわけにはいきません。
あなたの味方として活動する、それが離婚調停における弁護士の存在意義です。

離婚訴訟について

離婚訴訟とは離婚調停を経ても両名の合意に達しない(離婚するという結論、離婚しないという結論両方があります)場合に訴訟として裁判官に判決で離婚が認められるかどうかを決めてもらう手続きです。
判決で離婚が認められれば、否応なしに離婚が認められますので、まさに最終的な解決方法と言えます。

離婚訴訟への弁護士の関与

離婚訴訟は「訴訟」という裁判形態ですので、一般の民事訴訟などと同じように証拠の収集、証拠の取捨選択、主張の構成、主張のタイミング、証人尋問への対応など、さまざまな専門的な知見が必要となってきます。
弁護士は離婚訴訟においては訴訟行為の全部を行います。
また、各々の訴訟の期日には基本的に弁護士のみで対応することが出来ますので、重要な訴訟期日以外はいちいち裁判所に出向かなくても良いということにもなります(もちろん毎回裁判所に来ていただくことも可能です)。

いつ弁護士に相談するのか?

離婚することを決めたけれど具体的にはどう切り出せばいいのか。
離婚するにあたって事前にやっておくべきことは有るのか?
離婚するのが最善なのかどうか迷っている。
離婚した場合、子供たちとはどうなるのか?
離婚した後の生活はどうなるのか?
いろいろと悩みは尽きないものと思います。

ですが、悩まれたらまずは弁護士に相談してみてください。
「出来るところまでは自分でやってみて、ダメなら弁護士に相談しよう」
そんな風に考えておられる方も多いと思います。
でも・・です。
「もっと早く相談に来てくれていたらもっといい解決方法があった」
「こんな合意を成立させてしまった後ではどうしようもない」
そういうことも大変多いのが現実です。
まずは弁護士にご相談いただき、「どこまで自分でやってみるのが望ましいのか」「いつから弁護士を関与させるのが望ましいのか」についても適切なアドバイスを受けること、それが最も大切なことだと思います。

<離婚にまつわるキーワード>

婚姻費用

婚姻費用とは離婚が成立するまでの間、支払い義務者から権利者に対して支払わなければいけない婚姻関係を維持するための生活費等をいいます。
権利者(多くは妻)・義務者(多くは夫)の意見が食い違うことが多い点でもあります。
弁護士が関与することにより適正な金額の婚姻費用の支払いを受け(あるいは適正な金額の支払いに抑え)ることができます。

養育費

養育費とは、離婚した夫婦の間にお子さんがいる場合に、お子さんの養育のための費用を監護親(お子さんと一緒に生活している親を言います、多くは親権者となった親です)に対して非監護親が支払わなればいけない費用のことをいいます。
権利者(多くは妻)・義務者(多くは夫)の意見が食い違うことが多い点でもあります。また、養育費は婚姻費用とは異なり比較的長期間にわたり支払い義務がありますので、よりトラブルになりやすいということがいえます。
弁護士が関与することにより適正な金額の養育費の支払いを受け(あるいは適正な金額の支払いに抑え)ることができます。

親権

親権とは、未成年の子供の法定代理人となる権限ですが、多くは監護権(実際に子供と一緒に生活して監護養育を行う権限)を含んでいます。
そのため、親権の帰趨は離婚後子供を引き取るのはどっちかということと直結しており、もっとも紛争が激化しやすい点であると言えます。
弁護士の関与により無用な紛争の激化を避け、子供たちのためによりよい環境を構築することが出来ます。

面会交流

面会交流とは、離婚後子供と一緒に暮らさない方の親(非監護親)と子供との交流を図る制度のことです。
とはいえ、実際に子供と暮らしている監護親が面会交流に非協力的ということは珍しくありません。
弁護士が関与することにより、適切な面会交流の実現を図ります。

財産分与

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築き上げた財産(夫婦共有財産)について、離婚に伴いその分与を請求するものです。
夫婦共有財産といえるか否かは名義のいかんに関係なく、夫婦で築き上げたといえるか否かで決まります。
まずは弁護士までご相談ください。

慰謝料

婚姻関係が破綻したことについて責任のある相手方に対しては、離婚に伴う慰謝料を請求することもできます。
慰謝料請求の可否、その適正な金額などは具体的な事情によって大きく異なりますので、まずは弁護士までご相談ください。

© 弁護士法人橋下綜合法律事務所