弁護士雑感

2024/06/05 弁護士雑感

【弁護士雑感】「Vtuber」の中の人への誹謗中傷について

本年522日、UUUM株式会社、カバー株式会社、ANYCOLOR株式会社等が加盟するクリエイターエコノミー協会の誹謗中傷対策検討会が誹謗中傷対策検討分科会を設置したと発表しました。

 

この誹謗中傷対策検討分科会の設立は、明確な悪意のある誹謗中傷がなくならないことが背景にあります。

インターネット・SNSの発達により、誹謗中傷に対する問題が日々散見され、またその拡散のスピードも凄まじいものがあります。

このように昨今、ネットでの誹謗中傷は、社会的に取り上げられる機会も多くなりました。

 

本記事では、「Vtuber」への誹謗中傷に関する判例を紹介したいと考えています。

 

1.「Vtuber」とは?

Vtuber」は、「バーチャルYouTuber」のことです。通常のYouTuberは、動画内で登場する人物はリアルな人であり、その者が発信活動を行うことに対して、「Vtuber」は、2Dないし3Dなどのキャラクター(アバター)を利用して、発信活動を行うという違いがあります。

 

2.「Vtuber」に対して、誹謗中傷を行った場合、名誉感情の侵害が成立するか。

名誉感情が侵害されたといえるためには、問題となった表現が、「誰のことを指しているのか」の特定が必要となります。これは一般読者の普通の読み方と注意を基準にして、「この人のこと」を指しているとわかるものである必要があります。

これは、同定可能性と言われます。

 

同定可能性は、「Vtuber」に対しての誹謗中傷事件において、重要な争点になり得ます。

すなわち、「Vtuber」は、2Dないし3Dのアバターを使い、キャラクター名を用いる特性から、「Vtuber」のキャラクター「A」への誹謗中傷は、そのアバターを利用している中の人である「B」についての誹謗中傷になるか否かという問題が生じることとなります。

 

3.大阪地判令和 4 831日(判タ 1501202頁/判時 256424頁)の紹介

この判決は、「A」というキャラクター名を用い、アバターを使用していたVtuberが、電子掲示板に投稿された記事により、名誉感情が侵害されたとして、その投稿者の発信者情報開示を電子掲示板の運営会社に求めた事案になります。

 

まずは、結論として、この判決は、「A」と「B」の同定可能性を肯定し、発信者情報開示を認めました。

 

判決文中では、この結論に対して、以下のような理由付けがされています。

「原告は、配信活動等を行うに当たっては、原告の氏名(本名)を明らかにせず、「A」の名称を用い、かつ、原告自身の容姿を明らかにせずに架空のキャラクターのアバターを使用して、YouTubeに動画を投稿したり、ツイッターにツイートしたりしている。そして、「A」であるとする架空のキャラクターを使用し、Aにつき、〇〇の船長であるなどのキャラクターを設定しているものの、「A」の言動は、原告自身の個性を活かし、原告の体験や経験をも反映したものになっており、原告が「A」という名称で表現行為を行っているといえる実態にある」

 

理由からもわかるようにこの判決では、「A」というキャラクター設定等はあるものの、「A」の言動は、「B」の経験や個性から反映されたものと認定しており、「A」という名称で「B」が表現活動を行っている実態を認定し、このような判断をしています。

 

4.「Vtuber」への誹謗中傷は必ず、同定可能性が認められるか。

Vtuber」の中の人への誹謗中傷は、同定可能性が認められない可能性もあります。

それは、中の人が複数人おり、複数人でキャラクター「A」のアバター、キャラクター名を使用していた場合などが想定されます。

この場合には、誹謗中傷を受けた対象が客観的に誰であるか特定できないといえ、同定可能性が認められない可能性があります。

 

また、昨今発達しているAIが、中の人になり、「A」のアバター、キャラクター名を使用するなどし、「Vtuber」として活動している場合には、そもそも侵害される名誉感情を観念できないと考えられ、このような問題にはならないでしょう。

 

5.最後に

判例を紹介しながら、色々と書いてきましたが、攻撃的な表現行為を行うことは、絶対に許容できない行為です。

その意味でも、大阪地判令和 4 831日の裁判例は、画期的な判断であったといえます。

SNSなどでの誹謗中傷等は、誹謗中傷等をした方が発信者情報開示で特定され、損害賠償請求訴訟が提起されることも少なくありません。

(このようなリスクを認識しつつ攻撃的な表現を行う者への対応は、継続的に行っていかなければなりません。)

 

社会的にも「ネットだから何を言ってもいい」という認識は、もはや古い認識になってきているのではないでしょうか。

 

<弁護士 去来川祥>

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