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2024/10/07 事務局ブログ

【事務局ブログ】戸籍法の改正について

相続手続きなどで出生から死亡までの戸籍を取得する際、婚姻や転籍などの届出によって本籍地が変わっている方はそれぞれの本籍地の市区町村に請求する必要がありました。

しかし今年の3月より戸籍法の一部を改正する法律が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本・除籍謄本を請求できるようになりました。(コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は除く)

今までは最新の戸籍を取得し、その後一つずつ昔の戸籍を辿って取得する必要がありましたが、一か所で一気に取得できるようになりました。

ただこの戸籍謄本の広域交付制度は窓口での取得に限定され、郵送や代理人による取得はできないこと、戸籍の附票についてはこの制度の対象となっていないため、本籍地の役所で取り寄せる必要があります。

現在、私もプライベートで相続手続きをしておりますが、戸籍収集の時間や郵便料金を削減でき、効率的に進めることができるのは大変助かりました。

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