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2026/09/29 新着情報

【弁護士解説】フリーランス新法のよくある違反事例7選

1 はじめに

「企業案件のギャラが、約束の日を過ぎても振り込まれない」「イベント出演が直前にキャンセルになったのに、ギャラはゼロと言われた」「振込手数料が引かれて入金された」インフルエンサー、YouTuber、タレントとして活動していると、こうした報酬トラブルや契約トラブルは決して珍しくありません。

 こうした場面で知っておきたいのが、2024年(令和6年)11月1日に施行された「フリーランス新法」(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律。「フリーランス保護法」とも呼ばれます)です。企業などから個人で仕事を受けるタレント・インフルエンサーの多くは、この法律で守られる「フリーランス」にあたる可能性があります。

 本記事では、タレント・インフルエンサー関連の法律相談を多く手掛ける弁護士が、フリーランス新法の違反のうち、実際に行政の指導が多いものや、タレント・インフルエンサーの活動で起こりやすいものを「よくある違反事例7選」として、具体例を中心に解説します。

 なお、本記事は解りやすくフリーランス新法の解説をすることを優先しているため、同法のすべてのルールを網羅したものではありません。法律の全体像や細かな要件については、公正取引委員会・厚生労働省・中小企業庁が公表しているパンフレットやQ&A、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」(いわゆる解釈ガイドライン)などの公式の解説もあわせてご確認ください(4で紹介します)。

 また、契約書のチェックポイントについては、以前の記事〈インフルエンサーが契約の際に注意すべきポイント~マネジメント契約編~〉〈インフルエンサーが契約の際に注意すべきポイント~個別契約編~〉で解説していますので、あわせてご覧ください。

この記事でわかること

  • フリーランス新法で特に問題になりやすい違反のパターン7つ
  • 「これって違反?」と思ったときに確認すべきポイント
  • 公的機関の解説の探し方

 

2 事例を読む前に押さえたい3つの前提

前提① 

守られるのは「従業員を雇っていない個人(一人社長の会社を含む)」が「事業者から仕事を頼まれた」とき

 フリーランス新法で守られる「フリーランス」とは、従業員を雇っていない個人、または自分以外に役員も従業員もいない会社のことです(2条1項)。企業からのPR投稿の依頼、イベント出演、動画編集の受託などが典型です。

 一方、ファンからの投げ銭やファン向けのグッズ販売のような一般消費者との取引は対象外です。

 また、週20時間以上・31日以上の雇用が見込まれるスタッフを雇っている場合は、法律上の「フリーランス」にはあたらないとされ、フリーランス新法では守られません。

前提② 

ルールを守る義務を負うのは「発注する側」

義務を負うのは、フリーランスに仕事を依頼して報酬を支払う側(企業、芸能事務所、キャスティング会社など)です。芸能事務所やキャスティング会社が単に仕事を紹介するだけなら企業が、事務所などが自ら受けた仕事をフリーランスに割り振っている(再委託している)なら事務所などが、発注者にあたります。どちらになるかは契約と実態で判断されます。

前提③ 

発注者の規模や仕事の期間によって、適用されるルールが違う

すべてのルールが、すべての仕事に適用されるわけではありません。本記事で照会する7つの事例に関係する範囲では、次のとおりです。(この表以外にも、6か月以上の仕事にだけ適用されるルールなどがあります)。

ルール

誰に適用されるか

仕事の期間

関係する事例

取引条件の明示(3条)

すべての発注者

問わない

事例1・2

60日以内の報酬支払(4条)

従業員を雇っている又は役員が2人以上いる(※)

問わない

事例3

禁止行為(5条)

同上

1か月以上

事例4~7

 

※法律上は「特定業務委託事業者」といいます(2条6項)。ここでいう「従業員」も、週20時間以上・31日以上の雇用が見込まれる労働者のことです。

期間は、契約の更新で続いている場合は通算して考えます。基本契約を結んでいる場合は、基本契約の期間で判断されます。

 

3 よくある違反事例7選

 公正取引委員会の公表によると、令和7年度にフリーランス新法の取引ルール(取引条件の明示・報酬の支払・禁止行為)について勧告または指導が行われたのは1,552件にのぼります。違反の類型別にみると、①報酬の支払期日に関する違反(41.6%)、②取引条件の明示に関する違反(41.3%)、③買いたたき(9.2%)の3つで全体の9割超を占めています。また、同年度には、フリーランスとの取引が多い業種として放送業・広告業が集中的に調査され、128の事業者が指導を受けています。

以下では、こうした公表内容を踏まえて、タレント・インフルエンサーが特に知っておきたい7つの事例を紹介します。

 

事例1 条件は電話で伝えただけ、DMは「よろしくお願いします」だけ【取引条件の明示】

 よくあるケース

  企業から電話で「来月のイベントでMCをお願いしたい」と依頼があり、日時だけ決まった。ギャラや支払日を聞くと「いつもどおりの感じで」と言われ、その後のDMも「当日よろしくお願いします!」の一言だけだった。

どこが問題か

 発注者は、仕事を依頼したら直ちに、仕事の内容、報酬の額、支払期日などの取引条件を、書面または電子メール・SNSのメッセージ・チャットなどで示さなければなりません。電話など口頭で伝えるだけでは足りません(3条1項)。

 このルールは、発注者の規模や仕事の期間にかかわらず適用されます。

 取引条件の明示に関する違反は、指導件数の多い類型の一つです。一部の項目が抜けているだけでも違反としてカウントされています。放送業の集中調査でも、ラジオ番組の制作・出演やイベント司会を委託したのに条件を記載した書面を交付しなかった例や、出演・撮影の日や場所を示していなかった例が指導の対象になっています。また、フリーランス新法に基づく初めての勧告(2025年6月)も、雑誌の原稿・写真・ヘアメイクなどを委託した出版社が、報酬額や支払期日などを示していなかったことなどが理由でした。

フリーランスができること

  • 口頭で依頼されたら、「条件をメールかDMでいただけますか」と伝える
  • 受け取った条件は、スクリーンショットなどで保存しておく
  • 報酬などがまだ決まらない場合でも、発注者は「決まっていない理由」と「いつ決まる予定か」を示し、決まったら直ちに示す必要があります(3条1項ただし書)

 

事例2 PR動画がいつの間にかテレビCMに...権利の範囲が契約書に書かれていない【取引条件の明示・知的財産権】

よくあるケース

SNS投稿用のPR動画を制作して納品したところ、数か月後、その動画がテレビCMや駅の広告にも使われていた。発注時の条件には「SNS用PR動画1本、報酬〇円」としか書かれておらず、追加の報酬の話もない。

どこが問題か

 発注者が、依頼の目的を超えて、作品の著作権などの知的財産権を譲り受けたり、利用の許諾を受けたりする場合には、その範囲を取引条件として明確に示す必要があります。また、その権利の対価は報酬に含める必要があります。放送業・広告業の集中調査でも、番組・CMの制作やイラスト作成を委託した際に、知的財産権の譲渡・許諾の範囲を示していなかった例が指導されています。

 さらに、従業員を雇っているなどの発注者との1か月以上の取引では、権利の対価について協議せずに一方的に低い額を定めれば「買いたたき」、権利があなたにあるのに対価を払わず二次利用すれば「不当な経済上の利益の提供要請」として、問題となるおそれがあります。

フリーランスができること

  • 利用する媒体(SNSのみか、広告・CMにも使うか)、利用期間、追加利用の報酬を、事前に確認して書面に残す
  • 著作権を譲渡する契約になっていないかを確認する(詳しくは〈個別契約編〉をご覧ください)

 

事例3 「請求書を受け取った月の翌々月末払い」「請求書が遅れたから支払いも遅れる」【報酬の支払期日】

よくあるケース 

4月5日にイベントに出演した。出演を依頼してきた企業から「支払いは請求書を受け取った月の翌々月末」と言われ、請求書の提出が5月になったため、入金は7月末になると言われてしまった。

どこが問題か

 従業員を雇っているなどの発注者は、仕事の成果を受け取った日(出演などの場合は出演した日)から数えて60日以内の、できる限り早い日を支払期日と定め、その日までに報酬を支払わなければなりません(4条)。支払期日を数え始める日は、請求書を受け取った日ではなく、成果を受け取った日(出演日)です。上のケースでは、出演日の4月5日から60日以内に支払う必要があります。

 報酬の支払期日に関する違反は、令和7年度に最も多かった違反類型です。放送業・広告業の集中調査でも、請求書の提出日を基準に支払期日を設定していた例、事務処理の遅れや請求書の提出の遅れを理由に支払いが遅れた例が指導されています。テレビ局や広告会社の事例ですが、請求書ベースで支払いを管理する運用はタレント・インフルエンサーの仕事でも見られるため、注意が必要です。

知っておきたいポイント

  • 請求書が出ていなくても、発注者は支払期日までに支払う必要があります
  • 「毎月末日締め・翌月末日払い」は認められますが、「●日まで」「●日以内」のように日が特定できない定め方は、支払期日を定めたことになりません
  • 複数の公演にまとめて出演する場合は、公演ごとに、その公演日から60日以内に支払う必要があります

 

事例4 何年も同じギャラ。値上げを相談しても「予算がない」の一言【買いたたき】

よくあるケース

3年間レギュラー出演している配信番組のギャラが一度も見直されていない。移動費や衣装代などの負担が増えたため値上げを相談したが、「うちの予算で決まっているので」と言われただけで、話し合いの場も設けられなかった。

どこが問題か

 従業員を雇っているなどの発注者が1か月以上の仕事を依頼する場合、同じような仕事に通常支払われる対価に比べて著しく低い報酬を不当に定めることは「買いたたき」として禁止されています(5条1項4号)。買いたたきにあたるかどうかは、十分な協議をしたかどうか、通常の対価とどれくらい離れているか、コストの動向などを総合的に考慮して判断されます。

放送業・広告業の集中調査では、次のような例が指導の対象になっています。

  • テレビ局が番組の演出などを委託する際、コストが上がっているのに、報酬への反映について明示的に協議することなく、従来の報酬に据え置いていた。また、報酬の額を自社の予算や規定を基準に一方的に決めていた
  • 広告会社が、コスト上昇を理由に報酬の引上げを求められたのに、協議をしなかった、あるいは引き上げない理由を記録に残る方法で回答しなかった

 買いたたきは、令和7年度の違反類型別件数で3番目に多い類型です。また、芸能事務所とタレントとの関係でも、報酬を一方的に決めることは買いたたきにあたり得ると整理されています。

※値上げに応じないことが直ちに違反となるわけではありません。ポイントは、きちんと協議に応じ、理由を説明しているかどうかです。

フリーランスができること

  • 値上げの相談は、コストが増えた具体的な理由とあわせて、メールやDMなど記録に残る形で行う
  • 発注者の回答も保存しておく

 

事例5 振込手数料が引かれて入金された、後から「予算が減った」と減額された【報酬の減額】

よくあるケース

3か月間のSNS運用アンバサダー契約で、毎月の報酬から振込手数料が差し引かれて入金されている。さらに、途中で「今期は予算が削られたので、先月分から報酬を2割下げさせてほしい」と言われた。

どこが問題か

 従業員を雇っているなどの発注者が1か月以上の仕事を依頼した場合、あなたに責任がないのに、いったん決めた報酬を後から減らすことは禁止されています(5条1項2号)。名目や金額は問わず、たとえあなたが了解・合意していても違反になります。

たとえば、

  • 振込手数料の差し引き:報酬を振り込む際の手数料をあなたに負担させ、報酬から差し引くことは、合意の有無にかかわらず報酬の減額にあたります
  • 単価の引下げを過去の分にさかのぼって適用すること:新しい単価に合意したとしても、合意前に依頼した分にまで新単価を適用すれば、報酬の減額として問題となります

 これらの、振込手数料の差し引き、「先月分から」の報酬引下げも、問題となります。

フリーランスができること

  • 入金額が契約の報酬額と一致しているか確認する
  • 契約書に「振込手数料は受注者負担」といった条項がないか確認する

 

事例6 イベント前日に中止。「出演していないのでギャラはなし」【不当な給付内容の変更】

よくあるケース

4月に、8月31日開催のイベントへの出演を依頼され、その日の予定を空けていた。ところが集客が伸びず、主催者の都合でイベントは前日に中止。「出演していないのでギャラは発生しない」と言われた。

どこが問題か

 従業員を雇っているなどの発注者が1か月以上の仕事を依頼した場合、あなたに責任がないのに、依頼内容を変更・取消ししたり、やり直しをさせたりして、あなたの利益を不当に害することは禁止されています(5条2項2号)。

 公正取引委員会は、まさにこのケースと同じような例について、発注者が、それまでに準備した作業が無駄になった分の費用だけでなく、報酬の額に相当する金額を支払わなければ、問題となるおそれがあるとの考え方を示しています。約5か月にわたってその日の予定を確保させ、ほかの仕事を入れられなくしたことが考慮されています。

 また、一度OKが出た台本や動画について、発注者側の事情で大幅な修正や追加の作業をさせ、その費用を負担しないことも、同じ規定の問題となり得ます。

フリーランスができること

  • 依頼を受ける際に、キャンセルになった場合の支払い(キャンセルポリシー)をあらかじめ決めておく。公正取引委員会もトラブル防止の観点からこれを勧めています。ただし、その内容によっては買いたたきなどとして違反になり得るとされています
  • 修正の回数や範囲を事前に決めておく

 

事例7 「キャンペーンの協賛金をお願いします」「ついでに撮影の手伝いも」【不当な経済上の利益の提供要請】

よくあるケース

 企業と6か月間のブランドアンバサダー契約を結んでいる。担当者から「周年キャンペーンの協賛金として、10万円の拠出をお願いしたい」と言われた。さらに、契約に含まれていない他のモデルの撮影会の設営・片付けも「ついでに」と無償で手伝うよう求められた。

どこが問題か

 従業員を雇っているなどの発注者が1か月以上の仕事を依頼した場合、自分のために、金銭や役務(作業)などの経済上の利益をフリーランスに提供させ、その利益を不当に害することは禁止されています(5条2項1号)。名目を問わず、報酬の支払とは別に行われる金銭の提供や作業の提供が、フリーランスにとって直接の利益にならない場合が対象となります。

 上のケースの協賛金や、依頼内容に含まれていない作業を無償でさせることは、これにあたり得ます。運送だけを委託しているのに荷積み作業を無償でさせた例や、採用しなかった楽曲案の著作権まで無償で譲渡させた例が、違反となる例として挙げられています。

 実際に、テレビ局が番組情報誌の原稿作成を委託していたフリーランスに金銭の提供を要請し、その提供を受けていた例が指導の対象となっています。放送業の事例ですが、タレント・インフルエンサーの仕事でも起こり得る問題です。また、この類型は令和7年度の勧告の対象にもなっています。

 さらに、芸能事務所とタレントの関係でも、移籍・独立の際に金銭の支払を求めることや、望まない仕事を強制することは、タレントがフリーランスにあたる場合にはこの規定に違反する可能性があると整理されています。

フリーランスができること

  • 報酬とは別の金銭の負担や、契約にない作業を求められたら、その場で応じず、依頼内容と理由をメールやDMなど記録に残る形で確認する
  • 追加の作業が必要な場合は、その分の報酬を含めて条件を示してもらう(事例1の取引条件の明示につながります)

 

4 7選以外にもルールがあります ー 公的機関の解説もチェックしましょう

 冒頭でお伝えしたとおり、本記事は事例を絞って紹介しているため、フリーランス新法のルールをすべて取り上げているわけではありません。例えば、次のようなルールもあります。

  • 品物の受け取りを拒む「受領拒否」や、受け取った後に引き取らせる「返品」の禁止
  • 発注者が指定するチケットや商品などを買わせる「購入・利用強制」の禁止
  • 6か月以上の仕事を途中で解除したり更新しなかったりする場合の、原則30日前までの予告と、求めに応じた理由の開示
  • SNSなどで広く募集する際に、ウソや誤解を招く表示をしてはならないルール
  • ハラスメントの相談窓口を設けるなどの体制整備の義務
  • 妊娠・出産・育児・介護と仕事を両立できるようにする配慮
  • 行政機関に相談・申出をしたことを理由とする不利益な扱いの禁止

 また、フリーランス自身が動画編集者やデザイナーなどのフリーランスに仕事を外注する場合には、従業員を雇っていなくても、事例1の「取引条件の明示」のルールを守る必要があります。

 それぞれのルールがどんな場合に適用されるか、細かな要件や例外については、次の公的機関の解説で確認することができます。

  • パンフレット「ここからはじめる フリーランス・事業者間取引適正化等法」(公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省):全体像をイラスト付きで解説しています。公正取引委員会の「フリーランス法」ページから入手できます
  • フリーランス・事業者間取引適正化等法Q&A(公正取引委員会):よくある質問に一問一答で答えています
  • 「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」(公正取引委員会・厚生労働省):いわゆる解釈ガイドラインで、法律の解釈を詳しく示しています
  • 厚生労働省のフリーランス関連ページ:ハラスメント対策や育児介護への配慮など、就業環境に関するルールの解説や指針が掲載されています

 

5 まとめ

 本記事では、フリーランス新法の違反のうち、タレント・インフルエンサーが特に知っておきたい7つの事例を紹介しました。

事例

ひとことで言うと

1 取引条件の明示

条件は口頭ではなく、書面・メール・DMで示してもらう

2 権利の範囲

二次利用の媒体・期間・報酬まで書いてもらう

3 支払期日

数え始めは請求書ではなく納品日・出演日。60日以内

4 買いたたき

値上げの相談に、協議もせず一方的に据え置くのは問題となり得る

5 報酬の減額

振込手数料の差し引きや、さかのぼっての値下げは、合意があってもNG

6 直前キャンセル

発注者の都合によるキャンセルで、費用も報酬も払わないのは問題となり得る

7 経済上の利益の提供要請

報酬とは別の協賛金や、契約にない無償の作業を求めるのは問題となり得る

 

 もっとも、どのルールが適用されるかは、発注者の規模や仕事の期間によって異なりますし、本記事で紹介しきれていないルールや例外もあります。実際の判断にあたっては、公的機関の解説や契約書の内容をあわせて確認することが大切です。

 「このやり取りは違反では?」「契約書の条件に問題がないか不安」といった疑問があれば、タレント・インフルエンサー業界に強い弁護士へ相談するのが適切でしょう。

 当事務所では、インフルエンサー・タレント・クリエイターの方々からの契約相談や報酬トラブルへの対応を多数お受けしておりますのでお気軽にご相談下さい。

 契約書の具体的なチェックポイントについては、〈マネジメント契約編〉〈個別契約編〉もあわせてご覧ください。

 

≪弁護士 杉山幸太郎≫

© 弁護士法人橋下綜合法律事務所