相続・遺言

2015/12/28 相続・遺言

公正証書遺言の作成について

 依頼者様は、ご自身の信仰しておられる宗教団体に「遺産の全てお渡ししたい」とのご意向で、遺言書を作りたいとご相談に来られました。

 依頼者様の相続関係を調べたところ、法定相続人となられる方はおられなかったことから、早速、依頼者様のご自宅から最も近い公証役場に連絡し、当事務所が作成した遺言書の原案を送付しました。その後、公証人と電話で協議を重ね、公正証書遺言を作成する日程の調整を行いました。作成日当日は、依頼者様と当事務所の弁護士1名、証人の方1名の合計3名で公証役場へ向かい、依頼者様に署名捺印を頂いて、無事に公正証書遺言が完成しました。

 「公正証書遺言」と聞くと、手続きが複雑そうで面倒なイメージをお持ちになる方も大勢いらっしゃるかと思いますが、当事務所にお任せ頂ければ、公証人とのやり取りなどの面倒な手続きについては全て代行(印鑑登録証明書などご本人でなければ取得できない作業は除きます)いたしますので、「公正証書遺言」の作成を考えておられる方は、当事務所に一度、ご連絡下さい。

© 弁護士法人橋下綜合法律事務所