離婚・男女トラブル

2015/12/28 離婚・男女トラブル

男女トラブル

 相談内容は既婚者と交際をしてしまい、相手方配偶者から代理人弁護士を通じて内容証明郵便で損害賠償請求がなされているというものでした。

 弁護士が相談者から詳しく話を聞くと、相談者は相手が既婚者であるということを知らず、また知らないことに落ち度もないと思われる事案でした。

 そこで弁護士は相手方配偶者の代理人に対し、相談者から聞き取った事情を説明し、相談者の行動は不法行為責任を発生させるものではないことを反論・回答しました。

 その後、相手方配偶者の代理人と電話にて協議を行い、結果として相手方配偶者は損害賠償請求を諦めるに至りました。

 最初の相談時から解決まで、およそ1ヶ月を要した事案でした。

© 弁護士法人橋下綜合法律事務所