労働(被用者側)

2022/05/16 労働(被用者側)

労働災害

 ご相談者は業務中に転倒し、後遺障害を負われた男性でした。

 事務所で相談をお受けしたところ、過度の残業を強いられており、使用者側の安全配慮義務違反が認められると考えられる事案でしたが、目撃者がご相談者ご本人しかおらず、使用者側も争う姿勢を示していました。

 当事務所から、大阪地方裁判所に訴訟提起を行い、証人尋問などを経て、使用者に支払いを命じる判決を得て、これを全額回収しました。

 訴訟提起から解決までおよそ3年近くを要した事案でした。

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