2018/04/06 交通事故
交通事故に関するご相談④
依頼者は信号機による交通整理のなされていない見通しの悪い交差点において衝突事故を起こした方でした。
保険会社からの提示では、過失割合が依頼者4:相手方6というものであり、通院慰謝料などについてもいわゆる任意保険会社基準によるものでした。
当職は依頼を受けて依頼者から詳しい事故状況を聞き取り、保険会社と交渉を行いましたがなかなか交渉は進展せず、訴訟提起に至りました。
訴訟では互いの主張が繰り広げられましたが、最終的に過失割合は依頼者2:相手方8となり、慰謝料についても裁判基準が採用され、訴訟前の保険会社提示額よりもおよそ120万円ほど増額された内容で裁判上の和解が成立しました。
解決までおよそ8カ月ほどを要した事件でした。