労働(使用者側)

目次

労働者の権利意識の高まりと労働者保護への機運の高まりにより、雇用主のみなさまへの社会の法令遵守(コンプライアンス)の要請は年々高まりを見せています。
労働関係諸法の理解と同関係諸法に従った正しい労使関係の構築は、社会からの信頼を得、従業員の生命安全を守り、そしてなにより事業体自身の健全な発達と安全のために不可欠のものと言えるでしょう。

予防に勝る対策はありません

労働問題といっても、その内容は様々です。
しかし、どのような内容の労働問題であっても、予防に勝る対策というものはありません。
労働問題における予防とは、具体的には労働関係諸法を遵守し、労働関係諸法に従った労使関係を構築することに尽きるのですが、労働関係諸法はなかなか複雑であり、そのすべてを網羅することは困難です。
また、労働関係諸法の中には、これを適切に用いればより望ましい労使関係を構築できるという条文・制度も存在します。
このような制度への正確な理解がなかったばかりに、やらなくても良かったコンプライス違反を行ってしまった・・。
そんな不幸な行き違いを防止すること。それが弁護士に相談するメリットと言えるでしょう。

適切な初動が問題解決の近道です

不幸にして労使トラブルが発生してしまった。
そんな場合には、なるべく早く、適切な対応を取ることが不可欠です。
労使トラブルにおいては、通常の民事事件と異なる特徴として、労働関係諸法や就業規則、労使協定などの様々な条項の何が適用される場面であるのかということについての争いとなることも少なくないことがあげられます。
その場合、その条項の問題であると主張するのかの判断を誤った場合、場合によっては後になって取り返しのつかないことに発展する場合もあります。
トラブルの初動から、専門家のアドバイスの下で適切な行動を採ること。それが労使トラブル解決への近道です。

顧問契約をお勧めします

労働問題への対応は、可能な限り早い時点で行うこと。これが肝要です。
理想を言えばそもそも予防的法務を徹底して労使トラブルの発生を防止することが最上であり、すでに起きてしまった労使トラブルについてはできるだけ早く適切な行動を採るべきです。
そのため、いつでも労働問題についての質問を投げかけることが出来、問題が発生してしまった場合には速やかに行動を開始することが出来るように、顧問契約を締結しておかれることを強くお勧めします。
当事務所では顧問契約の締結により、各種労働問題についての雇用主のみさんの行動の当否、より望ましい対応の仕方についてのアドバイスを差し上げるとともに、すでに発生してしまった労使トラブルについてもトラブルの最初期から関わることで、迅速かつ最善の解決へ導きます。

顧問契約について

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