2023/05/31 事務局ブログ
【事務局ブログ】法定相続情報証明制度の利用について
相続手続きの際に、必ずと言っていいほど必要になるのが、戸籍謄本です。
少なくとも、亡くなられたご本人(被相続人)が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍、被相続人と相続人の関係が証明できる(配偶者なら婚姻時から現在まで、子供であれば生まれてから現在までの)連続した戸籍が必要になります。
大変なのは、本籍地の移動があれば転籍前後のもの、市が改正している場合には改正前後のものも含めて揃えることになりますので、相続人が複数いる場合や、代襲相続人がいる場合などでは、個人で全てを準備するのはなかなか大変な作業になるかと思います。
また、遺産が複数ある場合に、各遺産の相続手続きの都度、戸籍一式が必要になりますので、
遺産の一つ一つを順番に手続きしていく(例えば2行の銀行口座がある場合、一方の銀行で相続手続きが完了して戸籍が返却されてから、もう一方の銀行で相続手続きを取る)か、
戸籍一式を予め2部以上用意しておくことになります。
ただ、いずれにしても手続きの度に戸籍一式を提出するのは大変です。
そこで、遺産が複数ある場合や相続人が多い場合などでは、戸籍一式が揃えば、まずは法務局で法定相続情報証明制度を利用して「法定相続情報一覧図」の交付申請をしていただくのがお勧めです。
交付していただくには戸籍の他にも必要な書類や手続きはありますが、「法定相続情報一覧図」を必要な枚数だけ交付していただいておけば、各遺産の相続手続きの度に戸籍一式を用意しなくても手続きを進めることができます。
ケースバイケースではありますが、当事務所でも相続手続きのご依頼をいただいた際に、戸籍一式の準備から始めて交付申請をすることがあります。
交付申請の方法などは法務局のホームページで詳しく案内されていますので、いざという時の参考にしてください。