弁護士雑感

2018/12/07 弁護士雑感

【弁護士雑感】自転車の飲酒運転について

 忘年会シーズンに入り、街中を顔を赤くして、千鳥足で歩く人を数多く見かけるようになってきました。そんな中、明らかに酔っぱらった状態で自転車に乗っている方を見かけました。この様な現状を見る限り、自転車であっても飲酒運転をすると厳罰に処せられる可能性があるということをご存知ない方がまだまだおられる様に感じますので、今回は、自転車の飲酒運転の危険性について、少し書いてみようと思います。

 まず、道路交通法第65条は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と規定しており、道路交通法第8条1項8号は「車両等」について、「自動車、原付、軽車両、トローリーバス」と規定しています。そして、自転車は上記の軽車両に該当します(道路交通法第2条1項11号)ので、飲酒をして自転車に乗る行為は、道路交通法第65条に違反することになります。

 飲酒運転には、酒気帯び運転(血液1ml中0.3mgまたは呼気1リットル中0.15ml以上)(道路交通法第117条2の2の3号)と、酒酔い運転(アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがある状態)の2種類がありますが、酒酔い運転をした場合には、自転車であっても非常に厳しい罰則規定(5年以下の懲役又は100万円以下の罰金)があります(但し、自転車の酒気帯び運転については刑事罰の対象からは除外されています。)。

 そのため、御自身では「少し飲んだだけだから、大丈夫。」などと思っていても、酒酔い運転は、アルコールの保有量に関係はありませんので、警察からは、厳重注意に留まらず、酒酔い運転であるとして、逮捕される可能性も十分にあります。

 また、何より自転車の飲酒運転で怖いのは、人身事故を起こしてしまった場合です。

 自転車の運転中に人身事故を起こしてしまうと、「過失傷害」(刑法209条)、「過失致死」(刑法210条)、「業務上過失致死」(刑法211条)の罪が成立する可能性があり、当然のことながら、かかる刑事責任だけでなく、民事上の損害賠償責任も発生します。

 自治体によっては、自転車保険の加入を義務付けている(例えば大阪府では平成28年7月から)ところもありますが、仮に保険に加入などしていない場合には、被害者の方の傷害の程度が重く後遺症が残存したり、不幸にも亡くなられてしまったような場合には、数千万円の賠償金を負担することになります(保険に加入していても、保険が適用除外となる場合もあります。)。

 ほんの些細な油断で御自身の人生を台無しにする可能性がありますので、お酒を飲まれる場合には、たとえ僅かな距離であっても自転車に乗って帰ることは控えて頂きたいと思います。

 なお、私は、お酒が全く飲めませんので、酒の席では皆さんが美味しそうにお酒を楽しまれている姿を見て羨ましく思うことも多いのですが、自動車は当然として、たとえ自転車であっても飲酒運転をすることは絶対に許されない職に就いておりますので、その意味では私はお酒の誘惑がなく、飲めなくて良かったのかな、などと自分を慰めている今日この頃です。

 〈弁護士 松隈貴史〉

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