弁護士雑感

2017/08/21 弁護士雑感

【弁護士雑感】夫婦関係調整調停について

 当事務所においても夫婦間におけるトラブルの御相談は後を絶ちませんが、その殆どが相手方のDVや浮気など、離婚を前提とした御相談です。しかし、中には、昔のように仲良くやり直すにはどうしたら良いかという様に、ある意味人生相談に近い御相談もあります。

 このような場合にも我々が利用するのが、家庭裁判所における夫婦関係調整調停(円満)という制度です。夫婦関係調整調停と聞くと離婚の話合いを思い浮かべられる方が多いかと思いますが、夫婦関係が円満ではなくなった場合に,円満な夫婦関係を回復するための話合いの場としても,調停手続は利用することができます。

 裁判所のHPにも「調停手続では,当事者双方から事情を聞き,夫婦関係が円満でなくなった原因はどこにあるのか,その原因を各当事者がどのように努力して正すようにすれば夫婦関係が改善していくか等,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をする形で進められます。」との記述があります。

 そこで、今回はこの夫婦関係調整調停(円満)について、少し書いてみようと思います。

 まず、婚姻というのは、いわば「一生を共に添い遂げる約束」のことです。この約束は法的に保護されていますので、どちらか一方が、なんとなく別れたいと考えても、相手方がそれに同意しない限りは離婚することはできません。この点についてきちんと理解せずにその場の勢いで婚姻してしまうと、後から不測の事態が起きた場合に非常に後悔することになります。

 言い換えれば、将来的に別れる可能性があると少しでも考えているなら、決して婚姻はすべきではないということになります。

 相手方の同意を得ずに離婚できる事由については、民法という法律に「次に掲げる場合に限り」と限定して明記されています。

(裁判上の離婚)

第七百七十条  

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

 配偶者に不貞な行為があったとき。

 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

ただし、民法770条2項において、「裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。」と定められていますので、例えば不倫等の不貞行為があったとしても、必ず離婚できるというわけではないという点は注意が必要です。

 夫婦関係調整調停(円満)を申し立てられた場合、まずは家庭裁判所において、男性、女性の各一名で構成される調停委員が、双方から調停を申し立てた(申し立てられた)経緯等を交互に聴取します。

 そして、調停委員が双方の言い分を聞いた上で、当該事案の解決策を探っていくことになります。

 しかし、夫婦関係調整調停(円満)を申し立てられる場合、大抵は話合いでは解決に至らない状態、いうなればどちらか一方が強く離婚を望んでいることが非常に多く、そのような状態から共にやり直せるように関係性を修復しようというのですから、並大抵の説得では当然のことながら上手く行きません。

 そのため、調停委員がどういう人であるのかというのは、調停を進めていくにあたり、非常に重要な要素となります。

 例えば、過去に、こちらから夫婦関係調整調停(円満)を申し立てた事案において、相手方が、「誠実だと思っていたのに、誠実ではなかった。離婚したい。」と望んできたことがありました。当然、相手方の主張には離婚事由等ないわけですが、こちらが円満の調停を申し立てているにもかかわらず、早々に説得をあきらめ、「相手方はやり直すつもりはないようですし、別れたらどうですか。」などと逆に離婚を勧めてくる調停委員もいました。

 一方で、同様に離婚事由のない夫婦関係調整調停(円満)において、親身に話を聞いてくれ、申立人の反省の態度などから、相手方への説得に強く尽力してくれた方もいました。

 すなわち、調停委員にも個性があり、法律論はさておき、自分の感情を優先させてしまう方もいれば、双方の言い分を聞き、法的に正しい見解はどちらかを見極めたうえで、双方を法的に正しい方向へ導こうとしてくれる方もいます。

 調停委員の在り方としては後者であるべきなのは間違いないのですが、こればかりは運に任せる以外ないのが現状です。

 ただ、調停委員の当たり外れの問題はあるにせよ、夫婦関係調整調停というのは、弁護士を介さずとも誰でも容易に利用が可能な制度ですので、夫婦間の離婚の問題だけでなく、夫婦関係の修復を図りたいという場合も、一度はご利用されてみても宜しいかと思います。 前述のとおり、婚姻はいわば「一生を共に添い遂げる約束」であり、「好きでなくなった」等という主観的な事情だけでは離婚できませんので、離婚事由がなく、相手方がやり直す意思を示している場合には、夫婦関係の修復に共に協力するというのがルールです。この点の婚姻制度に対する理解が不十分であるため、「嫌いになったのは自分のせいではない。」などという感情が消えず、話合いが全く進まないという事案が散見されますが、その様な説明を裁判所に勤める調停委員から受けると少しは相手方の心境にも変化が見られるかもしれません。

 なお、私見としては、どうしても感情的に婚姻関係の維持継続が無理だという場合には、どちらに非があるのかはともかくとして、婚姻に掛った費用の返還を申し出るなり、相手方に対して約束を守れなかったことに対する償い等は考えるべきかと思います。早期の段階でそういう姿勢を示さなければ、相手方の感情を硬直させ、泥沼に陥ってしまう可能性が極めて高くなりますので、注意が必要です。

〈弁護士 松隈 貴史〉

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