顧客対応

2016/08/26 顧客対応

顧客からの預かり物破損のトラブル

 依頼者は修理のために顧客から預かった普通乗用二輪車を保管管理中に従業員のミスにより損傷させてしまった事業者でした。

 当職は依頼者から事情を聴取し、依頼者にも法律上賠償責任が発生することを説明しました。もっとも、車両の損傷具合を確認し、法律上賠償すべき限度についても十分に検討した上で、顧客との協議に臨みました。

 しかしながら顧客の要求は法律上必要とされる限度を大幅に超えた過大なクレームと評価すべきものであり、当職が判例などの考え方を説明しても顧客はその要求に頑なにこだわりました。

 そこで当職は依頼者と協議の上、法律上の限度を大幅に超過する要求に応じることはできないものと判断して協議は決裂し、顧客はこれに納得せず訴訟提起を行いました。

 およそ半年後、裁判所の勧告を受けて、当初当職が提示した法律上適切と思慮される賠償を行うとの内容の裁判上の和解が成立し、事件は解決しました。

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