契約トラブル

2020/03/09 契約トラブル

会社間のトラブル

 御相談者は、下請先に製造委託した商品の納期が守られないだけでなく、商品製造が困難であることを理由に一方的に解除を申し立てられてしまい、それにより多額の損害を被ったことから、今後の対応についてどうすべきか、当事務所に相談に来られました。

 当事務所としては、被った損害については全額損害賠償請求が可能であることをお伝えし、他に下請先に対して負っていた債務と当該損害賠償債権とを相殺することを助言しました。

 下請先からは存在しない損害賠償債権との相殺は無効であるとして、訴訟を提起されましたが、裁判では、こちらの相殺には理由があることがほぼ全面的に認められ、少額の支払のみでの和解が成立しました。

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