2021/03/31 相続・遺言 相続関係に関する手続き 相談者は、御主人(被相続人)の作成した遺言書が、「意思無能力によって無効であると子どもたちから言われている」との内容で、相談に来られました。 当事務所で受任をさせて頂き、遺言書が有効に作成されたものであることを医師の診断書などを基に御説明し、遺留分について幾らかをお支払いする形で、裁判にまでならずに解決となりました。