労働(使用者側)

2015/12/28 労働(使用者側)

労働(使用者側)

 相談者は従業員を解雇したいとの希望を有する事業者でした。

 解雇したい理由は当該従業員が職務上のミスを繰り返すこと及び能力が不足しているというものでした。

 しかし、相談者には懲戒解雇について規定した就業規則こそありましたが、これまで当該従業員に何らの懲戒処分も下したことがなく、全て口頭での注意に留まっていたという事案でした。

 弁護士は相談の結果、このまま懲戒解雇を強行することは困難であり、解雇無効の訴えなどにより不利な判断が下される可能性が高いことなどを説明し、論旨解雇を行うようにアドバイスを行いました。また、具体的な話し合いの方法などについてもアドバイスを行いました。

 その結果、当該従業員は相談者の説得に応じ、自主退社することとなりました。

 ご相談時から解決まで、およそ3ヶ月が経過していました。

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